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建設副産物情報交換システム利用規約
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第1条 | (通則) |
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この規約は、(財)日本建設情報総合センター(以下「JACIC」という。)が提供する情報交換サービスである「建設副産物情報交換システム」について、利用者との間の情報交換サービスの利用にかかわる一切の関係に適用する。また、これらの利用は、利用者の判断と責任をもって行うものとする。
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第2条 | (用語の定義) |
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この規約において、次の各号に掲げる用語定義は、当該各号の定めるところによるものとする。
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2. | 「建設副産物情報交換システム」(以下「システム」という。)とは、システムに登録された建設副産物に関する情報をデータベース化し、利用者に対して情報の相互利用のために提供することをいう。
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3. | 「利用者」とは、JACICとの間でシステムの利用に関する契約を締結した公共発注機関、建設副産物排出事業者、建設副産物処理業者、発注機関の副産物窓口担当者の他これ以外で本規約承諾の上、第9条第3項で定める「建設副産物情報交換システム利用申請書」を提出しJACICが受理した者を指す。
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第3条 | (システムの利用期限)
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利用有効期間は、JACICから通知されるユーザIDを取得した日から当該年度の末日までとする。なお、年度とは当該年の4月1日から翌年の3月31日までのことを指す。
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第4条 | (提供日及び提供時間)
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システムの提供日及び提供時間は別表-1のとおりとする。
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2. | JACICは、前項に定める提供日又は提供時間の変更を行う場合には、当該変更日の7日前までに利用者に通知するものとする。
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【別表-1】
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提供日
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通年 但し、システム保守その他やむをえない事情による場合を除く。
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提供時間
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24時間 但し、やむをえない事情による場合を除く。
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第5条 | (提供情報)
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システムは、建設副産物排出事業者、建設副産物処理業者及び公共発注機関に情報提供の場を提供するものであり、JACICは利用者が情報交換サービスの利用によって生じる損害については一切責任を負わないものとする。
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第6条 | (障害の措置等)
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利用者及びJACICは、システムが事故その他の障害によって中断したときには、互いに協力してその回復に最善の措置を講ずるものとする。
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2. | 利用者及びJACICは、事故その他の障害に起因する利用者及びJACICの損害に関し責任を負わないものとする。
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第7条 | (登録情報の削除)
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システムの利用者に対し、運営センターが情報の確認・修正願いを発した日時より一定の期間を経た後も、利用者から一切の回答が無い場合、JACICは当該利用者に関する一切の情報を削除できる。
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第8条 | (秘密の保持)
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利用者及びJACICは、この契約によって知り得た相手方の業務上の秘密を本契約期間中及び本契約期間終了後も第三者に漏洩してはならない。
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2. | 利用者及びJACICは、システムにより知り得た情報を適正に管理し、本契約期間中及び本契約機関終了後も第三者に漏洩し又は相互利用に関する業務(相互利用の推進のための広報業務を含む)以外の目的で利用してはならない。
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3. | システムを利用する物は、利用者の職員又は利用者及びJACICの承諾する者に限るものとする。
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4. | コンピュータ機器は、秘密の保持が適正に行える場所に設置するものとする。
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第9条 | (利用形態) |
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利用者は、JACICの事務所に設置したデータベースと、利用者の事務所に設置したパーソナルコンピュータを通信回線で経由して接続し、情報交換サービスを受けるものとする。
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2. | 利用者は、利用者の所有又は占有するパーソナルコンピュータを使用するものとし、システムの利用に必要な回線、機器及びソフトウェアについては、自己の責任と負担において準備しその管理を行うものとする。
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3. | 利用者は、システムの利用にあたっては、所要事項を記入した「建設副産物情報交換システム利用申請書」(別紙、以下「申請書」という。)をJACICに提出するものとし、記載した内容を変更する場合には、事前の変更内容を記載した申請書(変更)をJACICに提出するものとする。
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第10条 | (権利、義務の譲渡等)
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利用者は利用者となることにより生じる権利又は義務を第3者に譲渡し、又は継承し、若しくは貸与してはならない。
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第11条 | (利用料金の請求及び支払い)
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JACICは、利用者に対して契約締結後に利用料金を請求し、利用者は、適法な請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。
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第12条 | (契約の解除)
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利用者及びJACICは、契約の締結又は履行に関し、不正又は不誠実の行為があった場合には、この契約を解除し相手方に対して損害の賠償を請求できるものとする。
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2. | 利用者又はJACICは必要があるときは、相手方と協議の上この契約を解除することができる。
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第13条 | (協議事項)
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この契約約款に定めのない事項又は条項の解釈について疑義が生じたときは、利用者とJACICが協議の上これを定めるものとする。
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