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システム加入後に市町村合併が行われた場合、どのような手続きが必要ですか?(市町村契約で登録されている方へ) |
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■ | システムの加入単位について |
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- システムの加入単位は1市町村あたり1契約としておりますので、加入済みの市町村同士が合併された場合、契約を1契約に集約することになります。
- また、当センターの管理する発注機関情報(市町村コード)が市町村合併に対応した、最新のものになるまでは、暫定的な措置として旧市町村名で代表市町村を1つ決めていただき、その市町村名で契約を行うことになります。
例) | 加入済みの旧A市と加入済みの旧B町が合併して新C市になった場合、代表市町村名を旧A市として、旧A市の名称で新C市の加入として取り扱う。
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※ | 旧A市と旧B町の2契約で契約形態を継続することも可能です。 【利用料金はこちら】 |
尚、契約単位を変更される場合は、お手数ですが当センターまでご連絡ください。
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■ | 入力済みデータについて |
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- 当センターの管理する発注機関情報(市町村コード)が市町村合併に対応した最新のものになるまでは、入力済み工事データの発注機関情報(市町村コード)や住所情報(住所コード)を新名称に変更することはできません。
- 入力データの発注機関情報(市町村コード)や住所情報(住所コード)の新名称への変換については、当センターが一律で変換作業を行いますので、それまでの間は旧市町村の名称で取り扱っていただくことになります。
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特別に認められた機関とはどういう機関を指しているのですか? |
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公的な発生土の利用調整機関と公益機関(公社等や電力会社等の公益民間機関)を想定しています。
システムの利用範囲としては工事発注担当者と同様です。なお、加入に当たっては原則として各地方副産物協議会の推薦を受けていることが必要です。
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